P方式ビザ

P方式とは、中国国内で申請する商用、会議、姉妹都市、スポーツ、文化、学術交流(共同研究を含む)等の目的で、日本に90日以内の短期滞在を予定する中国人の査証手続き。

但し、親族訪問、知人訪問、観光を目的とする申請は除外とする。

★手続きの概要

商用、会議、姉妹都市交流などの上記目的で、日本に90日以内の短期滞在を希望する中国人が、中国にある日本の大使館などに必要書類を提出して査証申請しますと、現地公館及び外務省での審査を経て、内容に問題がなければ、次の日数で査証が発給されます。

1「北京」の日本大使館及び「上海」の総領事館では、

 申請が受理された日の翌日から数えて、土・日・祝日(日本の暦を基準)を除いたワーキング・デー-----7日

2「瀋陽・大連・広州」の各総領事館では

 同様にワーキング・デー-----10日

 

◎但し、申請内容によっては、上記日数以上の審査期間を要する場合があります(約2ヶ月)

 

◎上記でワーキング・デーは、審査に要する必要最低限の日数ですので、上記発給予定日以前に査証が発給されることはありません。従って、本邦への入国予定日から逆算して上記ワーキング・デー(審査期間)の余裕がない場合は、現地公館で申請が受理されませんので、余裕をもって申請してください。

 

★必要書類

1)招聘保証書(入国理由書含む)

2)申請人名簿

3)滞在予定表

※上記1〜3については原本1部、コピー4部の計5部提出してください。

4)本邦招聘保証人特定資料(なお、国または地方公共団体の場合は不要です)

 ア 登記団体の場合

   法人登記謄本及び団体案内(パンフレットなど)。

   但し、上場企業の場合は、上場を掲示する新聞又は会社四季報のコピーで可。

 

 イ 未登記団体の場合

   綱領・規約など団体の概要がわかる資料及び団体案内(パンフレット)など。

 

 ウ 例外的に個人招聘となる場合(大学教授が招聘する共同研究等)は在職証明書(大学教授としての在職を証明するもの)

 

※P方式は原則として、個人が保証人となることはできませんが、大学教授は招聘する共同研究等については、特例として、個人招聘でも受理する場合があります。

 

※上記4については、原本1部、コピー1部の計2部提出してください。